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【無尽加入の審査についてのご質問】

無尽へ加入する為に必要な要件は何でしょうか?

不動産業者さまで、かつ、宅建免許を取得している、もしくは宅建免許申請を完了している必要があります。

住宅ローンの取り扱いはありますか?

一般の住宅ローンはお取り扱いしておりません。

無尽へ加入する為に必要な書類は何でしょうか?

新規加入申込時の必要な書類は以下の通りです。

・法人決算申告書(別表附属明細書付)
 ※事業を始めたばかりの新設法人、決算申告1期未満の不動産業者さまもご相談ください。
・納税証明書(または納税領収書)
・試算表・在庫表・借入明細表
・法人履歴事項全部証明書
・法人印鑑証明書
・宅地建物取引業者免許証の写し(宅建免許申請済みの不動産業者さまにも対応しております)
・代表者さまの略歴書
・代表者さま及び取引の任に当たっている方のご本人確認できる書類(例:運転免許証の写し等)

※加入申込審査の中で別途、確認書類をいただく場合がございます。
※お申込みに関しては弊社所定の審査がございます。
※加入審査の結果次第では、お客さまのご希望にそえない可能性もございます。
※審査内容につきましては、お応えできかねますのでご了承ください。

お申込みから審査まで、どのくらい時間がかかりますか?

無尽加入のお申込みの審査は必要書類が整ってから、一週間程度いただきます。
給付の審査につきましては、初回のご利用の場合は二週間程度いただきます。
なお、案件内容によっては上記に記載以上のお時間をいただくことがございます。

お申込みの際の手続きは、オンラインや郵送での対応は可能でしょうか?

無尽の仕組みや新規加入申込に関するお客さまへのご説明については、オンラインでも対応可能です。
但しお申込書類については、原則面前で自署捺印をお願いしております。
その際は弊社社員がお伺いいたします。

【給付申込・審査などについてのご質問】

給付対象として、住宅以外の不動産は対象に含まれますか?

住宅に関する不動産事業を対象としております。
お取り扱いできない不動産事業についてはこちらのページをご参照ください。

給付実行のタイミングはいつになりますか?

不動産業者さまへの対象物件の所有権移転と同時に、給付実行させていただきます。
所有権移転後の物件についてはお取り扱いできません。
建築代金は工事の進捗状況に応じて分割して給付実行いたします。
リフォーム工事は工事完成後、給付実行いたします。

連帯保証人は必要でしょうか?

弊社所定の基準により連帯保証人をお願いする場合がございます。

他金融機関の抵当権がついておりますが、第二順位でも給付を受けられますか?

いいえ、受けられません。弊社が抵当権第一順位を設定できる場合のみ給付できます。

築年数が相当経過している物件でも、給付を受けられますか?

事業計画の内容を審査して判断させていただきます。お気軽にご相談ください。

自己資金や他社からの借入により既に所有権移転済の物件を対象に給付を受けられますか?

給付の対象としておりません。
給付金のお支払いは対象物件の所有権移転と同時の場合に限られます。

【無尽または弊社についてのご質問】

無尽に関する法律はありますか?

はい、昭和6年法律第42号無尽業法がございます。
併せて平成21年政令第307号無尽業法施行令、昭和6年大蔵省令第23号無尽業法施行細則をご確認ください。
以下、e-gov法令検索のWebサイトへのリンクになります。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=306AC0000000042
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421CO0000000307
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=306M10000040023

日本住宅無尽㈱を管轄しているのはどちらになりますか?

金融庁になります。詳細は以下金融庁ホームページ「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」から「無尽業者欄」をご確認ください。
https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html

外部保険機構等による掛金の支払(払い戻し)保証はありますか?

外部機関等による支払保証はありません。
自己資本の充実に努め、安定した経営を心掛けております。

【ご加入済みの皆様へ】

何回か給付を受けており、物件ごとの残高が良く分からないのですが?

物件ごとに、残債務の証明書を発行しますので残高の確認ができます。
物件が多い場合は、毎月残高の確認をしていただくのが確実です。
給付金が、一部未払いとなっている場合は特に注意が必要です。

残高証明書は発行するにはどちらに依頼すれば良いですか?

窓口になっております弊社担当者にご依頼願います。
お問い合わせにつきましては弊社の業務部直通番号 03(3851)2548 03(3851)2548 にお願いいたします。
その際は御社名といつ時点の証明書が必要か、お伝えください。
また弊社代表印が必要かどうかも併せて、お伝えください。
過去にさかのぼって月単位で発行いたします。

無尽給付契約に基づく債権に係る抵当権設定登記内容について教えてください。

以下の登記サンプルをご参照ください。

※参考資料 権利部(乙区)

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